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こちらは、受審事業所様向けのページです。

第三者評価は都道府県推進組織で、第三者評価基準や第三者評価の手法に関すること、第三者評価結果の取扱いに関することなどを行っていますので、該当する都県のリンクをご利用ください。
 

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      福祉サービス第三者評価について
​                       クリックすると詳細の説明にリンクします。



目的
福祉サービス第三者評価事業は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に 結びつけるとともに、評価結果の公表が利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることを目的とするもの。


根拠法 社会福祉法第78条
社会福祉事業(※)の経営者は、自らその提供するサービスの質を評価することその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に 立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

(※)社会福祉法第2条に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
①第一種社会福祉事業・・・婦人保護施設、養護老人ホーム、児童養護施設、障害児入所施設等を経営する事業 
②第二種社会福祉事業・・・障害福祉サービス事業、児童厚生施設(児童館)、保育所等を経営する事業 
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