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担当した事業所で気になる事案があったら

虐待

​ハラスメント

虐待

2025年10月から保育士など保育所職員は、担当する児童に虐待があったと思われる場合、直ちに市町村や都道府県に通報することが法律で義務付けられます。これまでは児童養護施設などに限定されていた通報義務が保育所にまで広げられ、虐待の防止と早期発見につなげることが目的です。通報義務の対象には、幼稚園や認定こども園の職員も含まれます。
改正児童福祉法の内容
通報義務の拡大::保育所や認定こども園、幼稚園などの職員が担当する児童の虐待を発見・認識した場合、速やかに通報する義務が課されます。
通報先::発見者は市町村や都道府県に通報します。
目的::保育現場での不適切な保育をなくし、児童虐待の早期発見と防止を図ることが目的です。
通報義務のポイント
「虐待」の定義::児童虐待防止法における「児童虐待」には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト(育児放棄)が含まれます。
秘密の保護::通告や相談をした人の情報は守られます。
守秘義務との関係::守秘義務がある専門職であっても、児童虐待の通告義務は法律で守秘義務に優先されるため、子どもを守ることを最優先に行動しても違反に問われることはありません。
通報方法
児童虐待かどうか判断に迷った場合でも、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」にかけることで、匿名で通告・相談が可能です。

​ケアシステムズでは

■気づきのポイント

・職員自己評価の自由記述から

例1)トイレに閉じ込めたり、廊下に出したり、泣いている子にうるさいと言ったり、保育する上で大切なことや守るべきこととは何かのルールが徹底されていない。

→ 明らかに虐待です

例2)子どもに対して悪いところばかり指摘しているので、褒めて伸ばせるとよい

→ 虐待の疑いあり

例3)現場の声や意見を「文句」と捉えられてしまう

→ パワハラの疑い

 

■訪問調査時

このような事案が読み取れるときは、事業所訪問前に評価者間で共有します

評価項目の範囲内で、事案についてそれぞれ聞取りを行います

事業所には一般的な流れとしては以下のように説明してください

<事業所に向けて>

虐待の疑いが見られる場合には、施設長は次のように進めてください

1)法人への報告

2)施設長は職員一人ひとりにヒアリングを行う

  その際、ヒアリングの内容はすべて記録に残す

3)今後の善後策を法人を含めた経営層で策定、さらにアセスメント方法を決定

4)職員に通達

5)定期的なアセスメント

6)市区町村の担当部署に報告

というのが、基本の流れです

更に、

当事者への謝罪なども必要に応じて行ってください

■事務局への連絡

虐待と思われる事実

訪問調査時の説明および事業所の対応を伝える

■事務局の対応

事業所及び法人への事実確認と通報義務の説明

​管轄への通報

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