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第三者評価について

第三者評価とは

 2000年に介護保険制度が、「措置」から「契約」による利用制度へと移行が、今から20年近く前の話にありました。これから新たに福祉サービスを利用する方にとってはそもそも措置から契約へと言ってもピンとこないのですが・・・、措置から規約という言葉が独り歩きしているようなので少し捕捉します。


 介護保険制度における措置制度から契約制度への転換は、行政にとっては、サービスを直接提供するという立場から、利用者が安心してサービスを利用できるしくみづくりに責任を持つという立場への転換を意味します。 また、社会福祉法人にとっては、措置制度の下に行政の委託を受け、行政に代わってサービスを提供するというこれまでの立場から、自立した事業者の立場への転換を意味します。


 それによって、福祉サービス提供主体は、自立した事業者として、今まで以上に、より高度で多様化する福祉ニーズに対応することが求められ、利用者から選ばれてこそ、サービス提供が可能になるという「競い合い」の世界に置かれることとなり、利用者から選択されるためには、事業者が質の高いサービスを提供し続けることが求められるようになりました。
 そのためには自ら提供するサービスの質を客観的に把握しながら、自ら持つ資源を最大限に活用していく努力が必要となりました。
・事業者が一定の視座のもと事業運営の具体的な問題点を把握してサービスの質の向上させること
・利用者の適切なサービス選択のために評価結果を公表するし、利用(予定)者に対しての情報提供を行っていくこと
行政が定めた一定の水準による第三者評価が推進されています。
 社会福祉法では、社会福祉事業の経営者が、取り組むべき事項として、情報の提供(75条)、利用契約の申込み時の説明(76条)、利用契約の成立時の書面の交付(77条)、福祉サービスの質の向上のための措置等(78条)、誇大広告の禁止(79条)、社会福祉事業の経営者による苦情の解決(82条)が定められています。
 その中で、社会福祉法第78条では「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価について努力義務を規定しています。

 

 ケアシステムズは

 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県の認証評価機関です

 関東エリアの対応が可能です。

 

 手法の遵守と、評価を通して質の向上につながる「気づき」の共創を目指しています。
 設計にあたっては第三者評価の手法に則った上で、利用者や、施設、地域の特性を考慮し、事業所の意向を反映した設計を心がけ評価の実施に当たります。(但し、内容によっては追加料金も発生致します。)評価者も施設の特性を考慮し、必ず当該サービスに関する経験者を含めた構成を行なっております。
 当社では評価者養成講習の講師や、カリキュラムのコーディネイト、評価者へのバックアップ研修、フォローアップ研修など第三者評価の実施をすすめている組織や関係機関との連携を積極的に推進しています。

NHKクローズアップ現代 取材協力(平成28年2月3日放送)

認証評価機関 登録番号一覧
    社会的養護施関係設第三者評価機関(全国)  2408-001-02
    東京都福祉サービス第三者評価機関              機構 06-167
    千葉県福祉サービス第三者評価                    健指第2576号-13
    千葉県地域密着型サービス外部評価機関            健指第2577号-12
    埼玉県福祉サービス第三者評価機関                  埼玉県2007030
    埼玉県地域密着型サービス外部評価機関            
    神奈川県福祉サービス第三者評価機関               認証第24
    
茨城県福祉サービス評価機関         茨城2018-1

この評価を行なう評価機関は、推進機構が一定の要件に基づいて認定した評価機関であり、必要な研修や講習を受けた評価者が 行ないます。


◇第三者評価の実施◇
 1件の評価は、2~3人以上の評価者が一貫して実施します。
 評価の実施に際しては、利用者調査と事業評価の両方を実施します。


◇利用者調査◇
  利用者調査は30項目前後の質問からなるアンケートで、記入は匿名で行なわれ、回答結果も評価機関以外の人間が見ることのない方法で回収します。
 それらを基に集計・分析し、利用者の意向を把握します。
 ※アンケート調査が不可能な場合は、他の方法にて調査します。


◇事業評価◇
  事業評価では、全職員による自己評価と、直接施設を訪問する訪問調査があります。
 自己評価では経営面とサービス面をチェックし、 改善点が見られるものがあるかどうかも評価します。
 この自己評価の記入も匿名で、訪問調査をする前に実施・集計・分析をします。
 その後、事業所への訪問調査を行い、利用者調査・自己評価・事実情報等、総合的に判断して評価をします。


◇評価結果の決定◇
 訪問調査を行った評価者を含む2~3人以上の合議により、評価結果を決定します。


◇事業者へのフィードバック◇
  評価結果及び結果分析により把握した課題については、終了後すみやかに、事業所へフィードバックされます。
 その結果は東京都福祉サービス評価推進機構に提出され、とうきょう福祉ナビゲーションによりインターネットで広く公開されます。


 

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